2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
というのがあるんですが、こういうものをつくっておりますので、ここに自治体が募集を掛けていただくと、それに合わせて応募が来てマッチングできるという仕組みにはなっておりますので、こういうものをしっかりと各自治体に御理解をいただきながら、一方で、さっき言ったように、集まった後どういうふうにその方々に打っていただくかというところまで、その会場の管理者といいますか、そこで実際問題、医療施設として対応いただいている全体の統括者
というのがあるんですが、こういうものをつくっておりますので、ここに自治体が募集を掛けていただくと、それに合わせて応募が来てマッチングできるという仕組みにはなっておりますので、こういうものをしっかりと各自治体に御理解をいただきながら、一方で、さっき言ったように、集まった後どういうふうにその方々に打っていただくかというところまで、その会場の管理者といいますか、そこで実際問題、医療施設として対応いただいている全体の統括者
認証評価機関には、評価者への研修等の必要な措置の実施が法令上課されているが、評価に共通した知識の向上や経験別に応じた研修については、各評価機関が連携して実施するなどにより、評価倫理や内部質保証などのテーマとか、また、評価統括者や評価実施者などの評価における役割に応じたきめ細かな研修の実施を期待する、また、同じく大学側における評価人材の育成に関しては、認証評価機関との人材交流を行うことで、評価の実務的
認定管理統括事業者制度の認定を受けた場合には、親会社などの認定管理統括事業者が定期報告などの省エネ法の義務をグループ単位で一体的に担うことを認めるために、今先生御指摘のありましたとおり、その子会社などにはエネルギー管理統括者は配置されないことになります。
今の関連でまた御質問なんですけど、そうはいっても、これまでそれぞれの会社に、子会社に特に管理統括者というのが置かれていたわけでありますが、今回の制度を導入することで、子会社の方にはそのような管理統括者というのが置かれなくなるわけであります。
○政府参考人(高科淳君) 今御指摘いただいた例えばエネルギー管理統括者というのは、これ企業の役員みたいな方なんですけれども、あと、エネルギー管理者というのは、指定された工場、特にエネルギー使用の多い製造業とか鉱業、電気供給業、ガス、熱とかですね、そういったところの現場管理をする方、ここがやはり一番重いということで、このエネルギー管理者についてはエネルギー管理士の資格を持っていないといけないと、そういう
今回の改正も、十九条にエネルギー管理統括者を選任しなければならないというのが新設されていて、あと二十条、エネルギー管理企画推進者を選任しなければならないと違うのが出てきて、それから、三十三条はエネルギー管理者というのが出てきて、三十四条はエネルギー管理員というのが出てきて、どんどんどんどん資格や講座がふえてきていることは確かなんですね。 だから、これは危ないんですよ、もしかしたら。
当然御存じだと思いますが、その冒頭に、東京電力における安全衛生統括者等の選任と安全衛生協議組織の開催ということも指摘をされている。 ですから、そうしたばくっとした認識ではなくて、今どこにルールがあって、何がなくて、しかし、こういうガイドラインの指摘も受けて、しっかり体制を整えるということが必要だと思うんですが、その認識はあるんでしょうか。
現状は、装備政策は内部部局にあります、研究開発は技術研究本部にあります、主要装備の調達は装備施設本部にありまして、非常に組織が分散をしていまして、また、統括者、管理者も異なるということで、非常にこういったプロジェクトを行う上においての障害となっておりますので、これを一元的に集約するということで防衛装備庁を設置いたします。
教育委員会の代表者である教育委員長と事務の統括者である教育長を一本化して設けるものでありまして、この新教育長は、現行制度の教育長にも増して地方の教育行政において重要な役割を担うものであり、高い識見や優れた危機管理能力といった様々な資質が求められるものと考えています。
しかし、新教育長は教育行政の代表統括者として首長が公式に任命することで、制度と実態の乖離を解消することができると思われます。
本年四月十五日に内閣総理大臣が開催する教育再生実行会議においてまとめられた「教育委員会制度等の在り方について」においては、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長の間での責任の所在の不明確さ、教育委員会の審議等の形骸化、危機管理能力の不足といった課題が指摘され、地方教育行政の責任者を教育長とすることを柱とする改革が提言された。
現行の教育委員会制度においては、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長の間での責任の所在が不明確であるという課題が指摘されています。 このため、教育委員長と教育長を一本化した新教育長が地方公共団体の教育行政の第一義的な責任者として教育事務を行うよう、現行制度を見直すこととしています。
そして、今回の地方教育行政のあり方を改革する必要性の中での教育委員会制度でありますけれども、現在の教育委員会制度は、合議制の執行機関である教育委員会、その代表である委員長、事務の統括者である教育長の間で責任の所在が不明確である、また、直接選挙で選ばれる首長との意思疎通、連携に課題があり、地域住民の意見を十分に反映していないのではないか、そして、教育委員会が事務局の提出する案を追認するだけで、審議が形骸化
従来、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である教育委員長、事務の統括者である教育長の間での責任の所在が曖昧であるとの指摘がなされていました。 改正案では、教育委員長と教育長が一本化した新教育長を置くことにより、この課題が解消し、教育行政の責任が明確になると考えています。 今回の改正による、地方教育行政における首長の関与についてのお尋ねがありました。
現行の教育委員会制度は、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長との間で責任の所在が不明確である。また、直接選挙で選ばれる首長との意思疎通、連携に課題があり、地域住民の意向を十分に反映していない。教育委員会が事務局の提出する案を追認するだけで審議が形骸化している。非常勤の委員の合議体である教育委員会では、日々変化する教育問題に迅速に対応できていない。
具体的には、一つには、合議制の執行機関である教育委員会、その代表者である委員長、事務の統括者である教育長との間で責任の所在が不明確である。二つ目に、直接選挙で選ばれる首長との意思疎通、連携に課題があり、地域住民の意向を十分に反映していない。三つ目に、教育委員会が事務局の提出する案をただ追認するだけで、審議が形骸化しているのではないか。
議長は唯一、本会議の休憩も散会も延会も宣告できる本院の統括者であり、これらの結果責任を負うべきであります。 第一に、国民の代表たる参議院議員一人一人の審議権、議決権を奪った。第二に、決められない参議院、決めない参議院へとおとしめた。第三に、その結果として参院不要論を助長した。 以上、参議院議長平田健二君に対する不信任決議案に賛成する立場からの討論といたします。
これは、研究していた私の立場から言わせていただくと非常にありがたいんですが、ただ、山中教授のように研究統括者になると、やはり残念ながら、いい研究者、そしてなかなか結果を出せない研究者、これはもう競争の原理で取捨選択していかなきゃいけないというのも事実でございます。こういったところが科学の厳しい世界、プロフェッショナルの世界でございます。
そうすると、特殊な役割が与えられるその統括者をどうやって選ぶのかと。みんな同じ技能を持っている、みんな同じ研修を受けているという中で、誰を統括防火管理者に選ぶかというのは非常に難しい判断が迫られるのではないかと思いますが、その選任に当たっての基準というのを今どうお考えでしょうか。
そうした中で、どういう場合に会計責任者の行ったことについて代表者の責任を問うかという中で、二つ、選任と監督双方について、いずれも相当の注意を怠ったというような場合には、団体の統括者でございます代表者にも責任を負わせることが適当という判断をされたものと考えてございます。
こういう意味でも、公害防止統括者と公害防止管理者の確保、あるいは業務と権限の明確化、身分保障が極めて重要でありますし、これが現場での未然防止という観点からも不可欠であろうと思うところです。
まず、公判請求に対する公訴事実の概要、これは収支報告書の作成事務統括者勝場被告人についてのものでございますが、友愛政経懇話会の平成十六年分から二十年分の収支報告書の寄附内訳欄に、実際に寄附を受けていない寄附者の氏名、寄附金額、これが二百七十名、約三千万円を記載した上、その他の寄附の額を水増しして、個人寄附の合計が実際は約一億百万円であるのに約三億八百万円である旨、さらに、特定パーティー収入の内訳欄に